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不法投棄は犯罪です!

更新日:2017年09月08日

まずは未然防止を!

私有地にごみが捨てられ、捨てた人が判明しない場合、土地の所有者あるいは管理者が自らの責任で適正に処理することになります。(廃棄物処理法第5条【清潔の保持】による)

土地の所有者の皆さんは、不法投棄されないよう、自分の所有(管理)する土地等は、日頃から清潔にし、ごみを捨てられないような環境づくりを心がけることが大切です。

自己防衛策

  • 周囲に柵(囲い)を設ける。ネットやロープ等を張り、侵入防止策をとる。
  • こまめに足を運び、状況確認をする。草刈や枝払いをして、視界を広くし、清潔にしておく。
  • 「不法投棄防止」等の警告看板を設置する。(啓発看板は市でも提供しています。ごみ政策課へご相談ください。)
  • 近隣にお住まいの方と協力し合い、不審者や見慣れない車等に目を光らせ、情報を共有する。
(写真)防犯カメラを目に見立てたイラストが描かれている、不法投棄禁止の啓発看板
(写真)黄色の背景に赤字で大きく「警告」と記載されている、不法投棄禁止の啓発看板

不法投棄の現状

平成22年4月からの不法投棄現場の状況です。

高速道路沿いや河川堤防、民家のない場所への不法投棄が多く見られます。

(写真)家具などが散乱している、不法投棄現場の様子
(写真)人気のない歩道の不法投棄現場の様子
(写真)山道に家具が散乱している不法投棄現場の様子
(写真)道路脇に布団が投棄されている、不法投棄現場の様子
(写真)トンネルの出入り口横にソファーが投棄されている、不法投棄現場の様子

不法投棄は重大な「犯罪」です

みだりにごみを捨てる行為については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のほか関係法令で、厳しい罰則規定が設けられています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条

5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

不法投棄を発見したら

(イラスト)テレビを不法投棄する男性の様子

投棄現場を見た方は、

  • 投棄者の特徴(人相、特徴、服装)
  • 使用されている車の車種やナンバー等

を控え、小牧警察署(電話番号:0568-72-0110)または小牧市ごみ政策課(電話番号:0568-76-1147)へ通報ください。

その他、環境犯罪に関する相談、苦情、情報は愛知県警コミュニケーションダイヤル「環境110番」(電話番号:052-951-1652)へ

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 ごみ政策課 収集美化係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1147 ファクス番号:0568-72-2340

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