小牧市快適で清潔なまちづくり条例
更新日:2024年03月26日
ページID: 17549
目的
この条例は、地域環境の身近な問題について、市、市民等、事業者の役割を明確にし、それぞれがこの役割の下、地域環境の保全及び美化の促進を図ることを目的とし制定され、平成20年4月1日より施行されました。
小牧市快適で清潔なまちづくり条例 (PDFファイル: 187.6KB)
小牧市快適で清潔なまちづくり条例施行規則 (PDFファイル: 197.1KB)
禁止行為
条例では、次のような行為を禁止しています。違反者には罰金が科せられる場合もあります。
空き缶等及び吸い殻等の放置及び投棄の禁止 2万円以下の罰金
何人も、空き缶等又は吸い殻等を、みだりに、公共の場所等に放置し、又は投棄してはならない。
ふんの放置及び投棄の禁止 2万円以下の罰金
何人も、その飼養し、又は保管する動物がしたふんを、公共の場所等に放置し、又は投棄してはならない。
落書きの禁止 5万円以下の罰金
何人も、公共の場所等に落書きをしてはならない。
路上喫煙の禁止等 2万円以下の罰金
何人も、路上喫煙禁止区域においては、定められた場所以外の場所では、喫煙をしてはならない。

その他条例に基づくもの
小牧市快適で清潔なまちづくり協議会
地域環境の保全及び美化の促進に関する事項等について協議するため、各種団体から構成する協議会を設置しています。
ごみ散乱防止市民行動の日
ごみの散乱防止について市民等及び事業者の環境美化意識の向上と理解を深めるため「ごみ散乱防止市民行動の日」を設けています。
条例啓発看板等
市では、地域美化の推進を図るため、条例啓発看板等を希望者に配布しています。
詳しくはごみ政策課へお問い合わせください。








- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 ごみ政策課 収集美化係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1147 ファクス番号:0568-72-2340