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野焼きは法律で禁止されています!

更新日:2021年01月27日

野焼きについて

平成13年4月1日より「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が改正され、野外焼却(野焼き)は【一部の例外】を除いて、何人(なんぴと)も行うことが禁止されています。

野外焼却(野焼き)は、もともと「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって禁止されていましたが、

1.全国的に悪質な野外焼却(野焼き)が跡を絶たないこと

2.野外焼却(野焼き)では通常焼却温度が200℃~300℃にしかならないため、燃やすものによっては、ダイオキシン類や塩化水素などの有害物質発生の原因となること

以上の理由により、野外焼却(野焼き)は直接罰の対象となっています。

直接罰・・・違法行為に対して即時に適用される罰則

 

<<罰則>>

○ 廃棄物の焼却禁止違反:5年以下の懲役 1,000 万円以下の罰金、又はこの併科。

野外焼却(野焼き)は法律で禁止されていますが、法律などで一部例外もあります。

 

ご注意ください!

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2

 何人も次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない

と定められているなかで、

”次に掲げる方法による場合”について、同法律 第16条の2の3号

公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

とあり、

これについて具体的には下記のとおり、あげられています。

野焼きの例外

A 森林病害虫等防除法に基づく病害虫の付着した木の枝の焼却

農林水産大臣が、森林病害虫などが異常にまん延して、森林資源に重大な損害を与えるおそれがあると判断したときに、病害虫などが付着している枝条及び樹皮の焼却を命じます。命令者は、あくまで農林水産大臣ですので、「庭にある木に小さな虫(害虫)がたくさん付いているので・・・」等、個人の判断では、焼却することはできません。

 

B 家畜伝染病予防法に基づく伝染病に罹患(りかん)した家畜の死体の焼却

家畜伝染病予防法で定められた伝染病に罹患して死んだ家畜の所有者は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、その死体を焼却することになります。鳥インフルエンザに罹患したニワトリが死亡した場合、その死体を焼却処分しますが、それがこの例外に当てはまります。飼っているペットが死んだ場合などは当てはまりませんので、火葬施設がある民間ペット会社などにご相談ください。

 

C 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

例)河川管理者が、河川管理のために行う伐採した草木などの焼却

例)海岸管理者が、海岸管理のために行う漂着物などの焼却

 

D 震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却

例)凍霜害防止のための稲わらの焼却、災害時(地震・台風など)、災害復旧時の木くずなどの焼却

例)火災予防訓練時の模擬火災のための焼却

※ 廃タイヤの焼却は含まれません。

 

E 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

例)どんと焼き、地域の行事における不要となった門松、しめ縄などの焼却

例)大文字焼きなど古くから伝わる風俗習慣的な行事

 

F 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

例)農業者が行う稲わらの焼却、林業者が行う伐採した枝の焼却、漁業者が漁網に付着した海産物、流木などの焼却

※ 廃プラスティック(肥料袋など)の焼却は含まれません。

 

G たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却で軽微なもの

例)暖をとるためのたき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くずなどの焼却

(消防署に届出が必要です)

 

 

たとえ例外だとしても・・・

前述のとおり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 で定められている

周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である

という点が前提にあります。よって、

例外的に認められる焼却行為であっても、近隣住民から苦情が寄せられるような場合(「窓が開けられない」「洗濯物に臭いがついて困る」など)生活環境上支障があるとみなされ、行政指導の対象となります。

やむを得ず軽微な焼却をする場合は、

1. 煙の量や臭いが近所の迷惑にならない程度の少量(苦情が出ない量)にとどめる。

2. 風向きや強さ、時間帯を考慮する

3. 草木などはよく乾かし煙の発生量を抑える

4. ご近所の理解を得て迷惑にならないようにする

などの配慮が必要です。なお、 火の後始末は必ず行って下さい。

  

燃やさずにごみを処分する方法は?

野焼きせずに廃棄物の種類に応じ正しい分別をして市のごみ収集に出してください。

家庭で剪定した枝や落ち葉、草は剪定枝類として、第2資源回収ステーション及び第3資源回収ステーションへ持ち込んでいただけます。(農業事業者除く)

第2資源回収ステーション

第2資源回収ステーション

第3資源回収ステーション

第3資源回収ステーション

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 ごみ政策課 収集美化係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1147 ファクス番号:0568-72-2340

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