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【H28.4~】ごみの出し方及びごみ集積場の管理について新しいルールが始まりました

更新日:2020年04月17日

「小牧市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例」を改正します。

近年、共同住宅入居者などによる不適正排出ごみの管理が区の大きな負担となっています。

そこで、区の負担を軽減するため、以下のとおり条例を改正します。

4月1日から開始

市民の皆様に関わること

誓約書の提出の義務化

(1)市による個別指導の実施

ごみ集積場に不適正な排出をした場合に、市が適正な排出についての指導が行えることを明確化しました。(第23条の2関係)

(2)誓約書の提出の義務化

ごみ集積場に不適正な排出をし、指導によっても改善されないときは、市は「誓約書」の提出を命令することができるようになりました。(第23条の2関係)

共同住宅の建設者に関わること

ごみ集積場の設置基準

戸数が6戸以上の共同住宅を建設しようとする者は、原則、共同住宅専用のごみ集積場を設置しなければならないことを義務化しました。(第24条、規則第15条関係)

共同住宅の所有者等(オーナー・管理会社等)に関わること

(1)責務の明確化

  • 共同住宅の居住者への適正な排出の啓発及び不適正排出者に対する指導を義務化しました。(第24条の2関係)
  • 共同住宅専用のごみ集積場を設置している場合は、自らの責任において、ごみ集積場の清潔の保持に努めることを義務化しました。(第24条の2関係)

(2)市による指導の実施

共同住宅の居住者が継続的に不適正排出を行い、ごみ集積場の清潔が保持できないと認めるときは、市は、共同住宅の所有者等に対して、適正な排出のための必要な指導を行えることとしました。(第24条の3関係)

(3)改善計画書の提出の義務化

指導を行っても、改善が見られないときは、市は、共同住宅の所有者等に対して、「改善計画書」の提出を命令することができるようにしました。(第24条の3関係)

(4)ごみ集積場の設置命令

専用のごみ集積場が設置されていない共同住宅において、「改善計画書」の提出をしても改善が見られないときは、市は、共同住宅の所有者等に対して、共同住宅専用のごみ集積場を設置するよう命令をすることができるようにしました。(第24条の3関係)

Q&A

Q これまで、区の管理として、共同住宅のごみ集積場の清掃等を行ってきたけど、4月からやらなくていいの?

A 4月からは、共同住宅専用のごみ集積場については、その所有者等もごみ集積場を清潔に保持することが義務付けられます。ただし、既存のごみ集積場で各行政区が管理者となっているものについては、管理者を共同住宅の所有者等に変更していただく必要があります。

Q 共同住宅の所有者等の責務の明確化とあるが、どこまでの人を言うの?

A 共同住宅を所有する方やその共同住宅を所有する方から管理を請け負ったり、委任された方のことです。
例)オーナー、管理会社等

Q 「誓約書」は絶対に提出しなければならないの?
提出しなかった場合は、罰則はあるの?

A 市からの命令のため、必ず提出する必要があります。罰則はありません。

Q 共同住宅の居住者が、共同で使用している地元のごみ集積場に不適正な排出を繰り返した場合は、どうなるの?

A 排出者が特定できた場合は、市が直接指導します。排出者が特定できない場合は、市が共同住宅の所有者等に連絡を取り、居住者全員に対し、ごみの排出についての指導を行っていただきます。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 ごみ政策課 ごみ減量推進係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1187 ファクス番号:0568-72-2340

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