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外来生物の被害の防止

更新日:2017年08月31日

外来生物

外来生物とは、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のことを指します。

地域の生態系に外から生物が侵入してくると、生態系のみならず、人の生命や農林水産業など、広範囲に悪影響を及ぼす場合があります。

特に被害を及ぼす生物を特定外来生物に指定し、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」で、被害を防止することを目的として規制しています。

栽培・保管・運搬・植えること・まくこと等が禁止されています。

市内の状況

植物では特定外来生物のオオキンケイギクが市内随所に確認されています。

オオキンケイギクの写真

オオキンケイギク

外来生物による被害を予防するために

外来生物被害予防三原則

  1. 入れない 悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない。
  2. 捨てない 飼っている外来生物を野外に捨てない。
  3. 拡げない 野外にすでにいる外来生物は他域に拡げない。

詳しくは外来生物法ホームページ(環境省)をご覧ください。

問い合わせ先

環境省自然環境局野生生物課

電話番号:03-3581-3351

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境対策課 環境保全係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1136 ファクス番号:0568-72-2340

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