男女雇用機会均等法
更新日:2017年08月31日
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男女雇用機会均等法の概要
働く人が性別により差別されることなく、かつ、働く女性が母性を尊重されつつ、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備することが必要です。男女雇用機会均等法はそのための法律のひとつです。概要は以下のとおりですので、詳細については厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。
男女雇用機会均等法の概要
- 性別による差別の禁止(第5条・第6条・第7条・第8条)
- 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(第9条)
- セクシュアルハラスメント対策の義務付け(第11条)
- 母性健康管理措置の義務付け(第12条・第13条)
- ポジティブ・アクションに対する国の援助(第14条)
- 労働者・事業主間の紛争に対する救済措置(第15条・第17条・第18~27条)
- 法施行のための国から事業主への指導等(第29条・第30条・第33条)
ポジティブ・アクションとは、男女の労働者間に事実上生じている格差を解消するために、自主的かつ積極的に事業主が行う取組みのことです。
男女雇用機会均等法のあらまし(厚生労働省)(新しいウィンドウで開きます)
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