ブタの飼養について
更新日:2023年02月27日
ページID: 40437
ブタの飼養について
飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、毎年飼養している家畜の頭数及び飼養に係る衛生状況に関し、都道府県に報告することが義務づけられています。
また、ペット用ミニブタを飼養している方も同様に報告する義務があります。
小牧市で飼養しようとしている方もしくは、現在飼養されていて報告をされていない方は下記連絡先までご連絡ください。
愛知県西部家畜保健衛生所尾張支所(連絡先:0568-81-1874)
- この記事に関するお問い合わせ先