鳥獣の捕獲許可について

更新日:2025年08月18日

ページID: 27560

鳥獣の捕獲許可について

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により、野生鳥獣を許可なく捕まえたりすることは出来ません。
ただし、生活環境被害等があり、被害対策を行っても被害の防止が出来ない場合に限り、市より捕獲許可を得た場合は捕獲することができます。

有害鳥獣捕獲若しくは個体数調整を目的として、市に捕獲許可権限が事務委譲されている鳥獣(下記参照)を捕獲する場合については、市農政課へ捕獲許可申請をしてください。(狩猟による捕獲を除く。)

 

申請方法について

申請書及びその他必要な書類を揃えて郵送または直接農政課へ申請してください。

捕獲許可申請に必要な書類

 

4.狩猟免状の写し

5.捕獲区域を示した位置図(捕獲区域は市内に限ります。)

6.ワナの写真

その他

申請から許可証交付までの標準的な処理期間は1週間程度です。

※その他捕獲許可についての詳細は愛知県ホームページをご確認ください。

参考 市に捕獲許可権限が事務委譲された鳥獣

○狩猟鳥獣 (46種)

鳥類(26種)

カワウ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ、キジ、コジュケイ、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシブトガラス、ハシボソガラス、

獣類(20種)

タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ(オスに限る)、シベリアイタチ(長崎県対馬市の個体群を除く)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ 

○非狩猟鳥獣(11種)

アオサギ、ダイサギ、コサギ、トビ、カワラバト(ドバト)、タイワンシロガシラ、ウソ、オナガ、ニホンザル、マングース、ノヤギ

この記事に関するお問い合わせ先

地域活性化営業部 農政課 農業振興係
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1131 ファクス番号:0568-75-8283

お問い合わせはこちらから