蜜蜂飼育届について
更新日:2024年09月02日
蜜蜂を飼育する方は養蜂振興法の規定に基づき、毎年県へ届け出ることが義務付けられています。
届出対象者
趣味で蜜蜂を飼育する場合を含め、全ての飼育者が対象です。ニホンミツバチを飼育する方も対象です。
ただし、以下に該当する場合は届出不要です。
1.農作物等の花粉受精のため、数ヶ月間のみ一時的に蜜蜂を飼育する場合。 (花粉受精のためであっても、通年飼育される場合は届出の対象となります。)
2.密閉構造の飼育管理設備で蜜蜂を飼育する場合。(大学等の研究機関で、外界に蜜蜂が飛翔することがないよう飼育する場合。)
3.主にニホンミツバチの飼育法として行われている自然巣洞、重箱式巣箱など、反復利用可能な巣脾(すひ)、巣枠を用いないで蜜蜂の飼育を行い、蜂蜜・蜜蜂等の販売をしていない場合。(同様の方法で飼育する場合であっても、蜂蜜・蜜蜂等の販売をしている場合は「業」となり届出の対象となります。また、県外において飼育する場合も届出の対象となります。)
反復利用可能な蜂房を利用しない飼育法の例 (PDFファイル: 48.4KB)
(注意)養蜂振興法での「業」とは
「蜜蜂、蜂蜜、蜜ろう若しくはローヤルゼリー等を利益を得て譲渡することを目的として蜜蜂の飼育を行う者」とされ、趣味の範囲であっても、自家消費の余剰分を販売したりする場合は「業」と解釈されます。
提出時期
毎年1月4日~1月31日まで
以後、届出内容を変更する場合は、速やかに変更届を提出してください。
蜜蜂飼育届・飼育変更届 別紙様式1 (Excelファイル: 39.7KB)
・ 電子申請も可能です。https://www.shinsei.e-aichi.jp
その他詳細は、愛知県のホームページをご覧ください。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/chikusan/hanny-bee.html
提出先
尾張農林水産事務所農政課
〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-6-1
電話:052-961-7211
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