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森林の所有者届出制度について

更新日:2022年05月16日

平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出の対象となる森林

地域森林計画の対象となっている森林。

(注意)地域森林計画対象森林については、土地のある市町村又は都道府県の林務担当までお問い合わせください。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在・面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

地域活性化営業部 農政課 事業係
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1133 ファクス番号:0568-75-8283

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