外国人の不法就労防止にご理解とご協力を
更新日:2023年06月14日
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外国人の不法就労防止にご理解とご協力を
外国人の方を雇い入れる際には、本人のパスポート、在留カード、就労資格証明書等のコピーではなく、実物により就労が認められる在留資格であるかどうかを確認してください。
- 就労が認められない在留資格(在留資格外活動許可者は除く)
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在 - 就労活動に制限がない在留資格
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
(注意)不法就労外国人を雇用した事業主、不法就労となる外国人をあっせんした者等、不法就労を助長した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれが併科
問い合わせ先
- 働くことができる在留資格等の相談
外国人在留総合インフォメーションセンター 電話番号:0570-013904 (IP電話、PHS、海外からは、03-5796-7112) - 外国人の求人相談
春日井公共職業安定所 求人企画部門 電話番号:0568-81-5167 - 外国人の就業に関する相談
愛知労働局 監督課 電話番号:052-972-0253
関連ページ
共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進(出入国在留管理庁)
外国人労働者の安全衛生対策について
厚生労働省では、外国人労働者の安全衛生対策に活用いただける教材を提供しています。
ぜひご活用ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340