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療育手帳

更新日:2020年04月01日

知的障がい者(児)に該当すると思われる方が、各種の福祉サービスを受けるために、障がいがあることを証明するものです。

知的障がい者の範囲

知的障がい者(児)は以下のいずれにも該当する方で、障がいの程度に応じてA、B、Cに判定され、療育手帳が交付されます。

  1. おおむね18歳以前に知的機能障がいが認められ、それが持続している。
  2. 標準化された知的検査によって測定された知能指数(IQ)が75以下。
  3. 日常生活に支障が生じているため、医療、福祉、教育、職業面で特別の援助を必要とする。

障がいの程度

  • A(重度):IQ35以下
  • B(中度):IQ36~50
  • C(軽度):IQ51~75

療育手帳を受けるには

知的障がい者(児)に該当すると思われる方で、手帳の交付を希望される方は、次の書類を添えて障がい福祉課へ申請してください。

  1. 申請書(用紙は障がい福祉課にあります)
  2. 交付申請資料(18歳以上の方のみ。用紙は障がい福祉課にあります。)
  3. 本人の顔写真(1枚)縦4センチメートル×横3センチメートル

以上のような申請がありますと、次のような機関を経由して手帳が交付されます。

手帳取得希望者が18歳以上の場合

  1. 申請:本人
  2. 申請受付:福祉事務所(障がい福祉課)
  3. 判定・交付:県中央児童・障害者相談センター
  4. 経由・通知:福祉事務所(障がい福祉課)
  5. 本人(受取)

手帳取得希望者が18歳未満の場合

  1. 申請:保護者
  2. 申請受付:福祉事務所(障がい福祉課)
  3. 判定・交付:春日井児童相談センター
  4. 経由・通知:福祉事務所(障がい福祉課)
  5. 保護者(受取)

(注意)手帳取得希望者が18歳未満の場合は、春日井児童相談センター(電話番号:0568-88-7501)に面接の予約後、障がい福祉課へ申請してください。

療育手帳をお持ちの方へ

  • 転入・転居された場合・・・届出が必要ですので、窓口までお越しください。
  • 愛知県内(名古屋市を除く)に転出される場合・・・届出が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。
  • 愛知県外および名古屋市に転出される場合・・・届出が必要ですので、窓口までお越しください。
  • 死亡された場合・・・手帳の返還が必要ですので、窓口までお越しください。

(注意)窓口へお越しいただく際には、療育手帳をお持ちください。

(注意)愛知県外および名古屋市から転入される方は、顔写真が必要です。詳しくはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係 
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1127 ファクス番号:0568-76-4595

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