療育手帳
更新日:2020年04月01日
ページID: 15642
知的障がい者(児)に該当すると思われる方が、各種の福祉サービスを受けるために、障がいがあることを証明するものです。
知的障がい者の範囲
知的障がい者(児)は以下のいずれにも該当する方で、障がいの程度に応じてA、B、Cに判定され、療育手帳が交付されます。
- おおむね18歳以前に知的機能障がいが認められ、それが持続している。
- 標準化された知的検査によって測定された知能指数(IQ)が75以下。
- 日常生活に支障が生じているため、医療、福祉、教育、職業面で特別の援助を必要とする。
障がいの程度
- A(重度):IQ35以下
- B(中度):IQ36~50
- C(軽度):IQ51~75
療育手帳を受けるには
知的障がい者(児)に該当すると思われる方で、手帳の交付を希望される方は、次の書類を添えて障がい福祉課へ申請してください。
- 申請書(用紙は障がい福祉課にあります)
- 交付申請資料(18歳以上の方のみ。用紙は障がい福祉課にあります。)
- 本人の顔写真(1枚)縦4センチメートル×横3センチメートル
以上のような申請がありますと、次のような機関を経由して手帳が交付されます。
手帳取得希望者が18歳以上の場合
- 申請:本人
- 申請受付:福祉事務所(障がい福祉課)
- 判定・交付:県中央児童・障害者相談センター
- 経由・通知:福祉事務所(障がい福祉課)
- 本人(受取)
手帳取得希望者が18歳未満の場合
- 申請:保護者
- 申請受付:福祉事務所(障がい福祉課)
- 判定・交付:春日井児童相談センター
- 経由・通知:福祉事務所(障がい福祉課)
- 保護者(受取)
(注意)手帳取得希望者が18歳未満の場合は、春日井児童相談センター(電話番号:0568-88-7501)に面接の予約後、障がい福祉課へ申請してください。
療育手帳をお持ちの方へ
- 転入・転居された場合・・・届出が必要ですので、窓口までお越しください。
- 愛知県内(名古屋市を除く)に転出される場合・・・届出が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。
- 愛知県外および名古屋市に転出される場合・・・届出が必要ですので、窓口までお越しください。
- 死亡された場合・・・手帳の返還が必要ですので、窓口までお越しください。
(注意)窓口へお越しいただく際には、療育手帳をお持ちください。
(注意)愛知県外および名古屋市から転入される方は、顔写真が必要です。詳しくはお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1127 ファクス番号:0568-76-4595