身体障害者手帳
更新日:2021年01月22日
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身体障害者手帳は、身体障がい者に該当すると思われる方が各種の福祉サービスを受けるために、障がいがあることを証明するものです。
身体障がい者の範囲
障がいの各種別の程度に応じて、1級から6級までの状態に分類されます。
下の表には、各種別の最も低い等級に該当する程度を掲載しています。
視覚障がい
視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの
聴覚又は平衡機能の障がい
- 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で会話を理解し得ないもの)
- 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、 他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの
- 平衡機能の著しい障がい
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障がい
肢体不自由
上肢
- 一上肢のおや指の機能の著しい障がい
- ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの
- ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの
下肢
- 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
- 一下肢の足関節の機能の著しい障がい
体幹
体幹の機能の著しい障がい
内部障がい
心臓、呼吸器、肝臓、じん臓、ぼうこう又は直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいにより、社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
身体障害者手帳を取得するには
身体障がい者に該当すると思われる方で、 手帳の交付を希望される方は、次の書類を添えて障がい福祉課へ申請してください。(用紙は障がい福祉課にあります。)
- 申請書
- 身体障害者診断書(指定医師が記入のもので、申請日の3か月以内に作成したもの)
- 本人の顔写真(上半身、脱帽、縦4センチメートル×横3センチメートルで、原則1年以内のもの)1枚
- 個人番号(マイナンバー)カード、もしくは個人番号(マイナンバー)がわかるもの(通知カード、個人番号付きの住民票など)と、本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)
手帳の等級は、指定医師が作成した診断書や判定の内容から愛知県で決定されます。
また、障がいの程度に変更があった場合にも、同様の手続きが必要となります。
(注意)手帳取得希望者が15歳未満の場合は、申請者は原則保護者となります。
身体障害者手帳をお持ちの方へ
- 転居・転入された場合・・・届出が必要ですので、窓口までお越しください。
- 転出される場合 ・・・届出が必要な場合がありますので、お越しください。
- 死亡された場合 ・・・手帳の返還が必要ですので、窓口までお越しください。
(注意)窓口までお越しいただく際は、身体障害者手帳をお持ちください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1127 ファクス番号:0568-76-4595