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在宅サービス

更新日:2020年09月25日

在宅で生活しながら利用できる障害者総合支援法に基づく「障害福祉サービス」と児童福祉法に基づく「障害児通所支援」は次のとおりです。

利用を希望される場合は、障がい福祉課、相談支援事業所、各サービス提供事業所へお問い合わせください。

障害福祉サービス(在宅サービスのみ)

サービス一覧
給付の種類 サービス名 対象 内容
介護給付 居宅介護 障がい者(児) 自宅で、入浴、排せつ、食事などの介助を行います。
重度訪問介護 障がい者 重度の肢体不自由または重度の知的・精神障がいにより、常に介助を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事などの介助や外出時における移動支援などを総合的に行います。
同行援護 障がい者(児) 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者に、移動時に必要な情報の提供や移動の援護などの外出支援を行います。
行動援護 障がい者(児) 重度の知的障がいまたは重度の精神障がいにより、自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出時の移動支援を行います。
重度障害者等包括支援 障がい者(児) 重度の障がいにより、介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などの複数のサービスを包括的に提供します。
短期入所 障がい者(児) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
自立生活援助 障がい者 居宅における日常を営む上での問題について、定期的な巡回や相談対応等を行い、障がい者の状況を把握し、環境整備等の必要な援助を行います。
生活介護 障がい者 常に介助を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事などの介助などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
療養介護 障がい者 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介助及び日常生活上の支援を行います。
訓練等給付 自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
障がい者 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 障がい者 一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援
(A型・B型)

 

障がい者 一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援 障がい者 生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を利用して就労した人の就労継続を図るため、企業等と連絡調整を行い、相談等の支援を行います。

障害児通所支援

サービス一覧
サービス名 対象 内容
児童発達支援 障がい児 未就学の障がい児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。
医療型児童発達支援 障がい児 未就学の障がい児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練に加え、医療スタッフによる支援を行います。
放課後等デイサービス 障がい児 就学している障がい児に対し、放課後や夏休みなど長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりをします。
保育所等訪問支援 障がい児 保育所などを訪問し、集団生活の適応するために専門的な支援を提供します。
この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係 
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1127 ファクス番号:0568-76-4595

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