NHK放送受信料の免除
更新日:2020年04月01日
ページID: 15636
障がいの部位、程度によって、放送受信料が免除となる場合があります。
内容
障がいの部位、程度などにより、NHKの放送受信料が全額、あるいは半額免除となります。
NHKへ免除申請書(市町村長等の証明が必要)を提出した月から受信料が免除されます。
金額
2分の1または全額
対象
全額免除
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市民税非課税の場合
半額免除
世帯主が以下のいずれかの場合
- 視覚・聴覚障がい者
- 身体障害者手帳1級・2級
- 療育手帳A判定
- 精神障害者保健福祉手帳1級
申請
障がい福祉課で申請書に証明を受け、申請者本人からNHKへ郵送し申請
(注意)半額免除に該当する方のみ、障害者手帳と手帳所持者が世帯主であることを証明できる書類をNHKの窓口で提示して申請することもできます。
お問い合わせ
NHK視聴者コールセンター(電話番号0570-077-077または06-6910-3315)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1127 ファクス番号:0568-76-4595