補装具の購入・借受け・修理

更新日:2025年02月19日

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障がいのある方に、車いす、義足、視覚障がい者安全杖など補装具の購入、借受け、修理に係る費用の一部を支給します。

内容

身体障がい者(児)の身体機能を補い、日常生活を容易にするための補装具にかかる費用の一部を支給します。

(注意1)購入・借受け・修理の前に申請が必要です。

(注意2)1損害賠償制度、2労災補償制度、3医療保険制度、4介護保険制度の対象になる方は、当該各法に基づく給付等を優先していただくことになります。

補装具の種類

  • 義肢
  • 装具
  • 姿勢保持装置
  • 義眼
  • 眼鏡
  • 補聴器
  • 車いす
  • 電動車いす
  • 歩行器
  • 視覚障がい者用安全つえ
  • 歩行補助つえ(一本杖を除く)
  • 重度障害者用意思伝達装置

児童(18歳未満)のみ対象

  • 座位保持いす
  • 起立保持具
  • 排便補助具
  • 頭部保持具

自己負担

原則5%

下記のとおり、世帯の所得に応じて、月額負担上限額が設定されています。

所得区分 負担上限月額
一般 37,200円
市民税非課税世帯又は生活保護世帯 0円

 

所得制限

あり

※障がい者本人又は世帯員のいずれかの市民税所得割の納税額が46万円以上の場合、支給対象とはなりません。

(注意)令和6年4月1日より、こどもの補装具費支給制度の所得制限が撤廃されたことに伴い、18歳未満の申請については、障害児本人またはその保護者等の世帯員のいずれかが一定所得以上の場合も含め、すべての障害児について補装具費の支給対象となります。

申請

障がい福祉課 (本庁舎1階 12番窓口)

申請関係様式(利用を希望される方)

申請には医師意見書や業者の見積書等が必要となります。補装具の種目によって必要となる申請書類が異なるため、ご不明の方は下記連絡先へお問い合わせください。

補装具業者一覧

業者については小牧市と契約のある業者に限ります。下記一覧を参考にしてください。

また、業者登録(新規申請や変更申請)については取り扱い種目等によってご提出いただく書類が異なるため、直接下記連絡先までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係 
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1127 ファクス番号:0568-76-4595

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