心身障害者扶養共済制度
更新日:2020年04月01日
ページID: 15620
共済制度加入者が死亡か、重度の障がいになった場合に給付金を支給します。
種類
心身障害者扶養共済制度
実施団体
愛知県
対象
- 知的障がい者
- 1級から3級の身体障がい者および、精神、身体に永続的な障がいが上記程度認められる方の保護者であって、特別の疾病または障がいを有しない65歳未満の方
金額
掛金・加入時の扶養者の年齢により異なります。
平成20年3月31日以前に加入されている方
1口につき月額5,600円から14,500円
平成20年4月1日以降に新たに加入された方
1口につき月額9,300円から23,300円
支給方法
加入者が死亡か、重度の障がいになった場合に月々2万円を支給します。
加入者より先に障がい者本人が死亡したときは、一時金として平成20年3月31日以前に加入された方は3万円から15万円、平成20年4月1日以降に新たに加入された方は5万円から25万支払われます。
所得制限
なし
申請
障がい福祉課
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1127 ファクス番号:0568-76-4595