お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

非自発的失業者の国保税の軽減措置について

更新日:2021年01月01日

平成21年3月31日以降に倒産、解雇、雇用期間満了などにより離職した65歳未満の方で、雇用保険の特定受給資格者又は特定理由離職者に該当する方は、平成22年度以降の国民健康保険税について、最長2年間、算定の基礎となる前年中の給与所得の額を100分の30として国民健康保険税を算定する軽減措置が適用されます。軽減措置の適用には申請が必要となりますので、雇用保険受給資格者証を、保険医療課国保係(本庁舎1階9番窓口)または各支所(篠岡支所:0568-79-8008、味岡支所:0568-76-2821、北里支所:0568-76-2822)までお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 国保係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1123 ファクス番号:0568-76-4595

お問い合わせはこちらから