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平成25年4月1日から高年齢者雇用安定法が施行されています

更新日:2017年08月31日

平成25年4月1日から希望者全員の雇用確保を図るための高年齢者雇用安定法が施行されます。

改正のポイントは下記の4つです

  1. 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
    65歳未満の定年を定めている事業主が、高年齢者雇用確保措置(下記参照)として継続雇用制度を導入する場合、現行の法律では、継続雇用の対象者を限定する基準を労使協定で定めることができます。今回の改正でこの仕組みが廃止され、平成25年4月1日からは希望者全員を継続雇用制度の対象とすることが必要になります。(ただし一部経過措置が設けられています)
     
  2. 継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
    定年を迎えた高年齢者の継続雇用先を、自社だけでなくクループ内の会社(子会社や関連会社など)まで広げることができるようになります。

  3. 義務違反の企業に対する公表規定の導入
    高年齢者雇用確保措置を実施していない企業に対しては、労働局、ハローワークが指導を実施します。指導後も改善が見られない企業に対しては、高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告を行い、それでも法律違反が是正されない場合には企業名を公表することがあります。

  4. 高年齢者雇用確保措置の実施・運用に関する指針の策定
    今後、事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針を労働政策審議会における議論などを経て策定します。

(注意)【高年齢者雇用確保措置とは】高年齢者雇用安定法第9条
定年を65歳未満に定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保する為に、次の(1)~(3)のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。
(1)定年の引き上げ (2)継続雇用制度の導入 (3)定年制の廃止

この記事に関するお問い合わせ先

地域活性化営業部 商工振興課 商工労政係
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1134 ファクス番号:0568-75-8283

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