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遺族基礎年金

更新日:2024年03月13日

対象になる方

次のような方が亡くなった場合、亡くなった方の「子のある配偶者」または「子」に支給されます。遺族厚生年金とは異なり、子のない配偶者には支給されません。

  1. 国民年金に加入中の方(※1)
  2. 国民年金に加入していた日本国内に住所がある60歳から65歳未満の方(※1)
  3. 老齢基礎年金の受給権がある方(※2)
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たしている方(※2)

(※1) 1または2に該当する場合は、死亡日の前日に、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付か免除を受けた期間が3分の2以上あることが必要です。(令和8年3月までは、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がない方も請求できます。)

(※2) 3または4に該当する場合は、保険料納付済期間と保険料免除等期間を合算して25年以上ある人に限られます。

(注意)子とは次の者に限ります。

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

年金額(令和6年度)

816,000円(月額68,000円)に子の加算額を加えた金額 (68歳以上は813,700円(月額67,808円)に子の加算額を加えた金額)

子の加算額:子が2人目までは1人につき年額234,800円、3人目以降は1人につき年額78,300円

請求先

亡くなられた方が加入していた年金制度により請求先が異なります。

  • 第1号被保険者期間のみの人
    住所地の市区町村へ
  • 第3号被保険者期間を含む人・厚生年金加入期間のある人
    年金事務所へ
  • 共済年金加入期間のある人
    各共済組合へ

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 年金係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1124 ファクス番号:0568-76-1328

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