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日常生活用具の給付

更新日:2020年04月01日

在宅重度障がい者(児)の日常生活の便宜を図るため、次のような日常生活用具を購入される際の費用を一部補助しています。

内容

在宅重度障がい者(児)の日常生活の便宜を図るため、下記のような日常生活用具を購入される際の費用の一部を補助しています。

なお、介護保険対象者については、介護保険によるサービスを受けていただきますので、障がい者施策から支給することはありません。ただし、介護保険で福祉用具の対象となっていない品目については、引き続き障がい者施策から支給します。

自己負担

原則5%(世帯の所得に応じて、月額負担上限額が設定されます。)

(注意)ただし、障がい者本人又は世帯員のいずれかの市民税所得割の納税額が46万円以上の場合、支給対象とはなりません。

対象品目

日常生活用具の品目
種目 障がい及び程度 金額
(消費税込)
耐用年数
便器 下肢または体幹機能障がい2級以上、もしくは難病患者等で常時介護を要する者 4,450円 8年
手すり 下肢または体感機能障がい2級以上、もしくは難病患者等で常時介護を要する者(便器給付の際、手すりを要する場合のみ) 5,400円 8年
特殊便器 上肢障がい2級以上、もしくは難病患者等で上肢に障がいのある者 151,200円 8年
特殊マット 下肢または体幹機能障がい1級、もしくは難病患者等(常時介護を要する者に限る。) 19,600円 5年
特殊寝台 下肢または体幹機能障がい2級以上、もしくは難病患者等で寝たきりの状態にある者 154,000円 8年
特殊尿器 下肢または体幹機能障がい1級、もしくは難病患者等(常時介護を要する者に限る。) 67,000円 5年
入浴担架 下肢または体幹機能障がい2級以上(入浴にあたって、家族等他人の介助を要する者に限る。) 82,400円 5年
体位変換器 下肢または体幹機能障がい2級以上、もしくは難病患者等(下着交換等にあたって、家族等他人の介助を要する者に限る。) 15,000円 5年
視覚障がい者用ポータブルレコーダー 視覚障がい2級以上 録音再生機89,800円
再生専用機36,750円
6年
視覚障害者用時計 視覚障がい2級以上
(注意)なお、音声時計は、手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。
触読時計10,300円
音声時計13,300円
10年
視覚障がい者用活字文書読上げ装置 視覚障がい2級以上 99,800円 6年
点字タイプライター 視覚障がい2級以上(本人が就労もしくは就学しているかまたは就労が見込まれる者に限る。) 63,100円 5年
電磁調理器 視覚障がい2級以上(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 41,000円 6年
視覚障害者用体温計(音声式) 視覚障がい2級以上(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 9,000円 5年
聴覚障がい者用情報受信装置 聴覚障がいであって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 88,900円 6年
聴覚障がい者用屋内信号装置 聴覚障がい2級(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) 87,400円 10年
火災警報器 身体障害者手帳2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 15,500円(1世帯につき2台が限度) 8年
自動消火器 身体障害者手帳2級以上、または難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 28,700円 8年
透析液加温器 腎臓機能障がい3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 51,500円 5年
酸素ボンベ運搬車 医療保険における在宅酸素療法を行う者 17,000円 10年
ネブライザー 呼吸機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者であって、必要と認められる者、もしくは難病患者等で呼吸器機能等に障がいのある者 36,000円 5年
聴覚障がい者用通信装置 聴覚障がい者または発声あるいは発語に著しい障がいがある者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 71,000円 5年
視覚障害者用体重計 視覚障がい2級以上(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 18,000円 5年
視覚障がい者用拡大読書器 視覚障がい者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 198,000円 8年
携帯用会話補助装置 音声言語機能障がいまたは肢体不自由の障がいであって、発声あるいは発語に著しい障がいを有する者 98,800円 5年
入浴補助用具 下肢若しくは体幹機能障がい又は難病患者等であって、入浴に介助を必要とする者 90,000円 8年
移動用リフト 下肢または体幹機能障がい2級以上の者、もしくは難病患者等で下肢または体幹機能に障がいのある者 159,000円 4年
移動支援用具 平衡機能または下肢もしくは体幹機能に障がいを有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者、または同程度の身体障がいであって、必要と認められる者、または難病患者等で下肢が不自由な者(いずれも家庭内の移動において介助を要する者に限る) 60,000円 8年
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障がい2級以上 7,000円 10年
電気式たん吸引器 呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者であって必要と認められる者、もしくは難病患者等で呼吸器機能に障がいのある者 56,400円 5年
点字ディスプレイ 視覚障がい及び聴覚障がいの重度重複障がい者(原則として、視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級)の身体障がい者であって、必要と認められる者 383,500円 6年
頭部保護帽 重度の知的障がい者で、てんかん発作等により頻繁に転倒する者及びパニック等不安定な行動がみられるため、頭部の保護が必要と認められる者
平衡機能、下肢及び体幹機能又は移動機能障害で、歩行困難や歩行不安定であって、必要と認められる者
主材料がスポンジ・革15,656円
主材料がスポンジ・革・プラスチック37,852円
(レディメイドの場合は上記の80%)
3年
点字器 視覚障がい者 標準型両面書真鍮板製
10,712円
標準型両面書プラスチック製
6,798円
携帯用片面書真鍮板製
7,416円
携帯用片面書プラスチック製
1,700円
標準型7年
携帯用5年
人口咽頭 音声機能喪失者(咽頭摘出)である身体障がい者 笛式5,120円
電動式72,203円
笛式4年電動式5年
歩行補助つえ
(一本杖のみ)
平衡機能、下肢及び体幹機能又は移動機能障害又は同程度の身体障がい者であって、必要と認められる者 木材2,266円
軽金属3,090円
3年
収尿器 下肢・体幹機能障がいであって、排尿障がいのある者 男性用普通型
7,931円
男性用簡易型
5,871円
女性用普通型
8,755円
女性用簡易型
6,077円
1年
ストーマ用装具 ストーマを造設した者であって、膀胱機能障がいまたは直腸機能障がいである者 1ヶ月当たり
消化器系8,858円
尿路系11,639円
 
紙おむつ ストーマの著しい変形もしくはストーマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストーマ用装具を装置できない者で紙おむつ等を必要とする者
二分脊椎等先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障がいによる高度の排尿・排便機能障がいのある者で紙おむつ等を必要とする者
先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排尿・排便機能障がいのある者で紙おむつ等を必要とする者
脳性麻痺等脳原性運動機能障がいにより排尿もしくは排便の意思表示が困難な者で紙おむつ等を必要とする者
知的障がい者であって、在宅重度障害者手当受給資格をもつ者
1ヶ月当たり 12,000円  
情報・通信支援用具 上肢障がい又は視覚障がい2級以上 限度額100,000円
(経費の3分の2以内)
6年
点字図書 別に定める    
排たん補助装置 神経・筋疾患により、自力での排たんが困難な在宅の身体障がい者で必要と認められる者 月額21,000円以内  
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい及び難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者 157,500円 5年
訓練用ベッド 難病患者等で下肢又は体幹機能に障がいのある者 159,200円 8年
発電機

呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい及び難病患者等(いずれも人工呼吸器又は酸素濃縮器の使用が必要な者)

100,000円 10年
人工呼吸器用バッテリー 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい及び難病患者等(いずれも人工呼吸器の使用が必要な者) 100,000円 5年

外部バッテリー又はポータブル電源

呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい及び難病患者等(いずれも電気式たん吸引器、ネブライザー又は酸素濃縮器を使用している者) 50,000円 5年
暗所視支援眼鏡

学齢児以上の視覚障がいの方又は視覚系疾患の難病患者等の方で、夜盲又は視野狭窄があり、必要と認められる者

395,000円 8年
  1. 上記の表において、「神経・筋疾患」とは、慢性の神経系の難病(筋萎縮性側索硬化症(ALS等)及び筋力低下をきたす筋疾患(SMA・筋ジストロフィー等)をいう。
  2. 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの場合は、上肢・下肢又は体幹機能障がいに準じ取り扱うものとする。
  3. 聴覚障がい者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障がい者用目覚時計及び聴覚障がい者用屋内信号灯を含む。
  4. 同程度の身体障がい者とは、医師の意見書によるものとする。
  5. 視覚障がい者用ポータブルレコーダーについては、既に盲人用テープレコーダーの給付を受け、給付日より2年に満たない者は、原則として給付対象外とする。
  6. 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より表中の「耐用年数」欄に規定する時間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。
  7. 情報・通信支援用具については、障がい者がパソコンを円滑に使用するためのソフト及び周辺機器であり、通常のソフト(ワードやエクセルなど)、プリンタ、スキャナー(視覚障がいで、文章を読み取り、パソコン内で音声化するものは可。)及びハードやメモリの増強等については対象としない。
  8. 発電機、人工呼吸器用バッテリー及び外部バッテリー又はポータブル電源については、医療保険の適用となるものは除く。

対象者

身体障がい者(児)、知的障がい者(児)(介護保険のサービスを受けられる場合を除く)

申請

障がい福祉課

(注意)購入される前にご申請ください。

申請関係様式

日常生活用具申請

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 見積書
  3. 意見書(必要な方のみ)
  4. カタログ(ストーマ用装具、紙おむつ以外は原則必要)

契約事業所一覧

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係 
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1127 ファクス番号:0568-76-4595

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