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先端設備等導入計画の申請受付について

更新日:2021年07月01日

小牧市導入促進基本計画の計画期間の延長について

平成30年7月3日付で、国の同意を得た小牧市導入基本計画(計画期間3年)について、令和3年7月1日付で、当初より更に2年間延長する内容で国の同意を得たため、新しい導入基本計画を掲載しました。

先端設備等導入基本計画の根拠法令の変更について

令和3年6月16日付で「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が施行されたことにより、先端設備等導入計画の根拠法令が従来の「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」へ移管することになりました。

このことにより、各種申請様式の一部を変更しました。

※今後、従来の様式は使用できませんので、変更後の様式で申請して下さい。

先端設備等導入計画の申請受付について

本市では、市内に事業所がある中小企業の労働生産性向上に資する設備投資を促進するため、中小企業等経営強化法の国の導入促進指針に基づき小牧市導入促進基本計画を策定しました。
中小企業者の方は当市の基本計画に適合する先端設備等導入計画を策定し、本市の認定を受けることで、計画に基づき導入した設備投資のための支援(1.計画に基づき取得した設備の固定資産税3年間ゼロの特例措置2.資金繰り支援3.国の補助金における優先採択)を受けることができます。

また、2020年4月30日の生産性向上特別措置法施行令の改正により、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援するため、適用対象に、新たに事業用家屋構築物が追加することとなりました。

■先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者について

○中小企業者の規模

中小企業等経営強化法第2条第1項に該当し、小牧市内にある事業所にて設備投資を行う事業者。

中小企業者の規模

*「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

**自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

固定資産税の特例を受けられる対象は規模要件が異なります。

○企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。(以下参照)

法人形態

■先端設備等導入計画の概要

○中小企業者は、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備を導入する計画を策定し、認定を受けることができます。

○導入計画の記載内容

1.先端設備等導入の内容
・事業の内容及び実施時期 ・労働生産性の向上に係る目標

2.先端設備等の種類及び導入時期
・直接当該事業の用に供する設備として取得する設備の概要
例)機械の種類、名称・型式、設置場所等

3.先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法

○導入計画の要件

導入計画の要件

※詳細は中小企業庁ホームページにてご確認ください。

※認定経営革新等支援機関については中小企業庁ホームページにてご確認ください。

■先端設備等導入計画認定の流れ

○本市に導入計画を提出する前に経営革新等支援機関(商工会議所等)の事前確認を受ける必要があります。また、固定資産税の特例を受けたい場合は、申請の流れが異なります。「固定資産税の特例を受ける場合の流れ」をご覧ください。

■先端設備等導入計画認定 提出書類

○導入計画の認定を受けるには、以下の書類を作成・入手し、市役所商工振興課に提出してください。

提出方法

○郵送もしくは、直接市役所商工振興課までお持ち下さい。

なお、郵送の場合は封筒に、担当者の氏名、連絡先を記載のうえ、市役所商工振興課あてお送りください。

■固定資産税の特例について

○「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者等のうち、下記の一定の要件を満たした場合、新規取得設備に係る固定資産税を3年間ゼロとする特例を受けることができます。

○固定資産税の特例を受けたい場合は、上記の書類と併せて、以下の書類も提出してください。

1.工業会等の証明書(写し)

様式等詳細は、中小企業庁ホームページをご覧ください。

工業会等による証明書取得の手引き(PDF:338.6KB)

※事業用家屋の場合は、以下の3点を提出してください。

(1)建築確認済証(写し)

(2)他の先端設備等の設置場所が明示してある家屋の見取り図

(3)先端設備の購入契約書(当該家屋内に設置する先端設備等の取得価額が300万円以上であること)

2.先端設備等に係る誓約書

※「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに、工業会等の証明書等が取得できなかった場合には、認定後から賦課期日(1月1日)までに、下記誓約書及び工業会等の証明書等を追加提出することで特例を受けることが可能です。

先端設備等に係る誓約書(事業用家屋以外)(Wordファイル:18.2KB)

先端設備等に係る誓約書(事業用家屋)(Wordファイル:17.8KB)

《リース契約の場合》

3.リース契約見積書(写し)

4.リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

※リース契約の場合、固定資産税を負担するリース会社が特例を利用し、その軽減分をリース料から減額することで中小事業者に還元する仕組みです。詳しくは、リース会社にご相談ください。

■固定資産税の特例を受ける場合の流れ

(1)機械装置・器具備品などの償却資産の場合

(2)事業用家屋の場合

*小牧市への税務申告時に必要な書類(提出先:資産税課)

・先端設備等導入計画(写し)

・先端設備等導入計画に係る認定書(写し)

・当該設備に係る工業会等からの証明書(写し)

・リース契約書(写し)(所有権移転外リースの場合)

・固定資産税軽減計算書(所有権移転外リース取引の場合)

■変更申請について

○認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、その認定をした当市の変更認定を受けなければなりません。

○なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、第53条第1項の認定基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。

■変更申請提出書類

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Wordファイル:19.3KB)

【記入例】先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Wordファイル:29.9KB)))

(認定を受けた「先端設備等導入計画を修正する形で作成してく ださい。変更・追記部分につい ては、変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。)

・認定経営革新等支援機関による事前確認書

・旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)

(変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。)

固定資産税の特例を受ける場合

固定資産税特例の対象となる設備を含む場合、上記の提出書類に加えて以下の書類が必要になります。

1.工業会等の証明書(写し)

※事業用家屋の場合は、以下の3点を提出してください。

(1)建築確認済証(写し)

(2)他の先端設備等の設置場所が明示してある家屋の見取り図

(3)先端設備の購入契約書(当該家屋内に設置する先端設備等の取得価額が300万円以上であること)

2.先端設備等に係る誓約書(申請・認定前までに工業会等の証明書等が取得できなかった場合)

《リース契約の場合》

・リース契約見積書(写し)

・リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

その他

○「先端設備等導入計画」策定のために手引きやQ&Aが中小企業庁ホームページに掲載されていますのでご参照ください。

○「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。詳細につきましては中小企業庁ホームページをご参照ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

地域活性化営業部 商工振興課 新産業創出係
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1112 ファクス番号:0568-75-8283

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