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小牧市中小企業振興基本条例について

更新日:2017年08月31日

 小牧市では、事業活動を通じて地域経済をけん引するとともに、地域と共に歩み、地域社会の担い手としてまちづくりに貢献してきた中小企業を地域が一体となって支え、中小企業の振興を図り、更なる地域社会の発展及び市民生活の向上の実現を目指すため、中小企業振興に関する基本的な理念や方向性を示す「小牧市中小企業振興基本条例」を制定、平成28年7月1日に施行しました。

条例制定の理由、目的、内容

 これまで、小規模企業を始めとする多くの中小企業は、それぞれの事業活動を通じて地域経済をけん引するとともに、地域とともに歩み、地域社会の担い手としてまちづくりに貢献してきました。

 今日、経済の国際化による企業間の競争の激化、国内の少子高齢化による人口減少社会の到来等、中小企業を取り巻く経済的社会的環境は大きく変化しています。

  このような時代において、中小企業は、多様で活力ある発展をしていくために、自らの創意工夫により、その機動性及び地域性を発揮し、経営の安定化を図るとともに、新たな事業展開に取り組んでいく必要があり、市、愛知県、小牧商工会議所、中小企業団体、大企業、金融機関、支援機関、大学等及び市民の地域社会の各主体は、中小企業の存在及び役割の重要性を共有するとともに、一体となって連携し、果敢に挑戦する中小企業を支えていく必要があります。

 そして、中小企業が、引き続き、地域社会の形成及び発展、雇用並びに多様な人材の社会参画を支え、ひいては市民生活の向上をもたらす重要な役割を果たす主体として地域に貢献し、地域社会と協働していくことにより、地域と中小企業の活力の好循環が生まれ、その活力は、次代を担う子供たちが将来の夢を描くことができ、小牧市民憲章に掲げる「希望と働く喜びのある活気あふれるまち」の実現につながっていくと確信します。

 このため、中小企業が地域社会の発展及び市民生活の向上にとって重要な役割を果たしていることに鑑み、小規模企業を含めた中小企業の振興についての基本理念を定め、地域社会の各主体の責務等を明らかにし、これらが相互に協力するとともに、市の中小企業の振興に係る施策の基本となる事項を定め、これを総合的に実施することにより、もって中小企業の振興、地域社会の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的に条例を制定したものです。

条例制定の効果

 条例制定により、市の中小企業振興に関する基本的な方向性や姿勢が明確化されたことで、地域の中小企業をはじめ、商工会議所や中小企業団体、金融機関、大企業、大学、市民などに対して、市の考え方と方向性への理解が広がります。

また、この条例を制定した狙いとして次の3点があります。

  1. 地域が連携した中小企業の振興
     地域経済や地域社会の活動を支える中小企業の重要性を、市のみならず商工会議所、中小企業団体、大企業、金融機関、支援機関、大学、市民など地域の各主体が認識するとともに、連携して挑戦する中小企業を支援していく環境を整えること。
  2. 中小企業の主体的な努力を促進
     中小企業が自らの創意工夫のもと経営の安定化を図るとともに、新たな事業の展開など経営の改善・向上に向けた主体的な努力を促進すること。
  3. 中小企業による地域貢献を促進
     
    地域の経済を支える中小企業が、地域社会の発展に向け、雇用機会の確保や人材育成、従業員のワークライフバランスなど地域経済の基盤形成に向けた取組みを促進すること、さらには積極的な地域貢献活動への参加など地域社会との協働を促進していくこと。

条例制定までの取組み

 平成26年度に、市内の愛知県中小企業家同友会や小牧商工会議所の会員を中心とした「小牧に中小企業振興条例をつくるための懇談会」が発足したことから、平成26年9月から平成28年1月までの間に延べ12回、市職員も参加し、中小企業振興基本条例について様々な議論を重ねました。

 こうした動きも受け、市では平成27年3月に、学識経験者をはじめ愛知県や商工業団体、大企業、支援機関、金融機関などの関係者11名で構成する「(仮称)小牧市中小企業振興基本条例検討委員会」を立ち上げ、計5回の会議を通じ条例案を取りまとめました。

 その後、平成28年2月から3月にかけ、市民の皆さんの意見を伺うためのパブリックコメントを実施し、条例案を市議会の平成28年6月定例会に提案し、議決されました。

この記事に関するお問い合わせ先

地域活性化営業部 商工振興課 商工労政係
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1134 ファクス番号:0568-75-8283

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