設計・測量等業務委託に係る前金払制度を実施します。
更新日:2018年04月01日
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平成30年度から、設計・測量業務委託契約において、受注された方の円滑な資金運用に資するため、次のとおり、前金払制度を実施します。
対象業務
契約金額が1件300万円以上の公共工事に係る工事の設計・調査・測量業務
※公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する公共工事に限る。
前払金の額
契約金額の3割以内
※前払金に10万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
手続
法第5条に規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証証書を添付し、市に請求。