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建設業法施行令の一部を改正する政令について
更新日:2017年08月31日
監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額、現場ごとに主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる建設工事の請負代金の額等が引き上げられます。
監理技術者の配置が必要な建設工事等の金額要件の引き上げについて
平成28年6月1日に建設業法上の金額要件を見直す「建設業法施行令の一部を改正する政令」が施行されました。
請負契約の時点にかかわらず、本改正政令施行後は、全ての工事について改正後の基準が適用されることになります。
しかし、建設工事の適正な施工の確保や当該工事における入札契約手続きの公平性の確保の観点から、現に締結している請負契約の内容に基づき施工することが望ましいことから、監理技術者から主任技術者への交代や、専任技術者を非専任技術者に変更することについては、協議により決定していただき、工事の継続性、品質確保等に支障がないようにしてください。
改正前 | 改正後 | ||
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特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請け契約の請負代金の下限及び民間工事において施工体制台帳の作成が必要となる下請契約の額の下限について | 建築一式工事 | 4,500万円 | 6,000万円 |
建築一式工事 以外 | 3,000万円 | 4,000万円 | |
工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を、専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額について | 建築一式工事 | 5,000万円 | 7,000万円 |
建築一式工事 以外 | 2,500万円 | 3,500万円 |
建設工事における現場代理人、主任技術者(監理技術者)配置表について
「建設業法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定しました (国土交通省)(新しいウィンドウで開きます)
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