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伐採及び伐採後の造林の届出制度
更新日:2022年09月01日
この届出等制度は、森林法に基づき県や市町村において策定されている森林計画に沿って適正な森林施業が実施されるよう、森林の立木の伐採にあたり、事前の届出及び事後の報告をしていただくものです。
届出・報告の対象となる森林
地域森林計画の対象とする森林が届出・報告の対象となります。
地域森林計画対象森林の区域については、市町村、県庁林務課、各農林水産事務所及び県ホームページ(「マップあいち」)で確認できます。
伐採する森林が「保安林」に指定されている場合や1ヘクタールを超える開発する場合は、愛知県知事への届出や許可が必要となります。詳しくは、愛知県尾張農林水産事務所林務課(052-961-1658)にお問合せください。
届出・報告対象者
森林所有者等、林業や開発行為等による立木の伐採をする権限を有する者
(なお、伐採する方と伐採後の造林をする方が異なる場合は、連名の届出が必要です。)
提出書類及び提出時期
1 伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採を開始する日の90日前から30日前までの間に提出してください。
【添付書類】
- 位置図
- 公図の写し
- 実測図又は面積を求めた根拠図面の写し
- 登記事項証明書
- 施行同意の写し
- 伐採及び集材に係るチェックリスト(提出時)
- 搬出経路図
伐採及び伐採後の造林の届出書(Wordファイル:28.3KB)
2 伐採に係る森林の状況報告書
伐採が完了した日から30日以内に提出してください。
伐採に係る森林の状況報告書(Wordファイル:33.9KB)
3 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
造林が完了した日から30日以内に提出してください。
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(Wordファイル:33.6KB)
【記載例】
伐採及び伐採後の造林の届出書(記載例)(PDFファイル:229.6KB)
伐採に係る森林の状況報告書、伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記載例)(PDFファイル:168.4KB)
※間伐する場合には「伐採に係る森林の状況報告書」及び「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出は不要です。
※伐採後に森林以外に転用する場合には「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出は不要です。
提出先
小牧市役所農政課事業係へご提出ください。
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