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農地を農地として譲渡(売買)・貸借するとき

更新日:2023年04月04日

農地法第3条の許可申請についてのご案内です。

農地法第3条の許可とは

農地を農地として売買や貸し借りをする際には、農業委員会の許可を受けなければなりません。この許可を受けないで売買・貸し借りをしても、所有権移転登記や農地基本台帳への記入はできないため、トラブルのもととなります。適正に許可を受けましょう。(農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定については、この許可は不要です。)

農地法第3条の主な許可基準(許可のポイント)

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  1. 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること〈すべて効率利用要件(無断転用等がないこと)〉
  2. 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと〈農地所有適格法人要件〉
  3. 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること〈農作業常時従事要件(世帯で150日以上の従事)〉
  4. 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと

注意事項

「3年3作」基準

許可を受け、所有権を移転した土地について、今後新たに農地法に基づく申請を行うには、権利取得後3年を経過し、かつ3耕作以上の「3年3作」の実績を必要としています。

農地所有適格法人とは

農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

まずは事前にご相談を

3条許可申請は、毎月10日締切となります。(原則土曜日・日曜日・祝日・祭日の場合は、前日の開庁日)
円滑な手続きを進めるために、必ず申請前に農業委員会事務局までご相談ください。

賃借料情報について

10アール当たり 田 -円、畑 -円

※令和3年1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準の平均額です。100円未満は四捨五入して表記しています。

  • 令和3年にあった農業委員会への賃借料の記載のある申請等は-件です。
  • 令和3年にあった農業委員会への使用貸借(賃借料0円)の申請等は73件です。
  • 平成21年12月15日施行の農地法の改正により標準小作料は廃止となりました。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

地域活性化営業部 農政課 農地係
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1132 ファクス番号:0568-75-8283

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