生産緑地の買取りの申出について
更新日:2024年10月09日
根拠法令
生産緑地法(昭和49年6月1日法律第68号)第10条
買取りの申出について
生産緑地の所有者は、一定の事由に限り生産緑地を時価で買取るべき旨を申し出ることができます。
なお、法第10条に基づく買取り申出をしたにもかかわらず、申出の日から起算して3月以内に当該生産緑地の所有権の移転が行われなかった(買い取られなかった)ときは、当該生産緑地における行為の制限等(法第7条から第9条)が解除されることとなります。
買取りの申出ができる事由
法第10条に基づく買取りの申出ができる事由は以下の3点に限定されています。
- 生産緑地地区に指定されてから30年経過した場合
- 農業の主たる従事者が亡くなった場合(死亡日から1年以内)
- 農業の主たる従事者が故障により、農業従事が不可能となった場合
買取り申出の流れ
買取りの申出に際しての注意事項等
- あくまで買い取られることを前提とした申出となるため、仮に買い取られることとなった場合においても申出を取り下げることはできません。
- 事由2.、3.(死亡および故障)により買取りの申出を行うにあたり、当該生産緑地のほかに所有する生産緑地がある場合は、他の生産緑地についても買取りの申出を行うか、もしくは、生産緑地を継続するため、農業委員会に対し農業の主たる従事者を変更してください。
- 当該生産緑地に抵当権や地役権等が設定されている場合は、買取りの申出に際し、買取り通知の発送を条件に他の権利を抹消させることを記した書面が必要となります。
- 生産緑地により相続税の納税猶予の特例が適用されている場合は、生産緑地の買取りの申出により、相続税の一部もしくは全部について税を納める必要が生じます。詳しくは事前に税務署へご確認ください。
- 生産緑地の行為の制限等の解除により、固定資産税が宅地並みの課税となります。詳しくは事前に市資産税課へご確認ください。
買取りの申出に必要な書類
生産緑地地区に指定されてから30年経過した場合
- 生産緑地買取申出書:正1通
- 位置図
- 公図
- 登記事項証明書
- 該当地の写真(申請地全体が確認できるもので2方向以上から撮影したもの)
- 権利抹消承諾書:当該生産緑地に抵当権等がある場合に必要(様式はありません)
- その他必要となるべき事項を参考とした書類
登記事項証明書については、写しでの提出も可能ですが、原本確認を行いますので、提出時には原本も併せてお持ちください。
申出書のダウンロードは、下記様式一覧より行ってください。
農業の主たる従事者が亡くなった場合
- 生産緑地買取申出書:正1通
- 位置図
- 公図
- 戸籍抄本
- 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願※:市農業委員会に申請してください。
- 登記事項証明書
- 遺産分割協議書:相続人が決まっていない場合のみ必要
- 権利抹消承諾書:当該生産緑地に抵当権等がある場合に必要(様式はありません)
- その他必要となるべき事項を参考とした書類
戸籍抄本、登記事項証明書については、写しでの提出も可能ですが、原本確認を行いますので、提出時には原本も併せてお持ちください。
基本的には相続者が決まってから提出してください。
※小牧市では死亡日から1年以内の場合のみ、証明願いをすることができます。1年以内に相続人が決まらない場合はご相談ください。
申出書のダウンロードは、下記様式一覧より行ってください。
農業の主たる従事者が故障により、農業従事が不可能となった場合
- 生産緑地買取申出書:正1通
- 位置図
- 公図
- 医師の診断書:農業に従事することが不可能な旨、復帰の見込みがない旨が明記されていること。
- 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願:市農業委員会に申請してください。
- 登記事項証明書
- 権利抹消承諾書:当該生産緑地に抵当権等がある場合に必要(様式はありません)
- その他必要となるべき事項を参考とした書類
医師の診断書、登記事項証明書については写しの提出も可能ですが、原本確認をいたしますので提出時には原本も併せてお持ちください。
申出書のダウンロードは、下記様式一覧より行ってください。
生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書
- 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願 2部
- 農地利用最適化推進委員意見書
- 位置図
- 公図
- 理由書
- 医師の診断書のコピー(故障の場合)
- 相続人が確認できる書類のコピー(死亡の場合)
- その他必要となるべき事項を参考とした書類
※申出の際は事前相談し、毎月10日締切、証明書の発行は農業委員会決議後になります。
※「主たる従事者の確認書」はあらかじめ提出しておいてください。
申出書のダウンロードは、下記様式一覧より行ってください。
その他(生産緑地の買取り希望の申出)
生産緑地法第15条の規定に基づき、生産緑地の所有者は、上記の申出ができない場合であっても、疾病等により農林漁業に従事することが困難である等の特別な事情があるときに限り、生産緑地の買取りを申し出ることができます。
(注意)法第15条に基づく申出は、買い取られなかったとしても、当該生産緑地における行為の制限等は解除されません。
買取り希望の申出の流れ
買取り希望の申出に必要な書類
- 生産緑地買取希望申出書:正1通
- 位置図
- 公図
- 医師の診断書:農業に従事することが困難である旨が明記されていること。
- 登記事項証明書
- 権利抹消承諾書:当該生産緑地に抵当権等がある場合に必要(様式はありません)
- その他必要となるべき事項を参考とした書類
医師の診断書、登記事項証明書については写しの提出も可能ですが、原本確認をいたしますので提出時には原本も併せてお持ちください。
申出書のダウンロードは、下記様式一覧より行ってください。
様式一覧
生産緑地買取希望申出書 (Wordファイル: 66.5KB)
生産緑地買取希望申出書 (PDFファイル: 151.3KB)
別紙(筆数が書ききれない場合にご使用ください) (Wordファイル: 49.5KB)
生産緑地に係る農業の主たる従事者証明についての証明願 (Wordファイル: 25.7KB)
生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願に関する調査書及び意見書 (Wordファイル: 15.6KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
地域活性化営業部 農政課 農地係
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1132 ファクス番号:0568-75-8283