お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

認定農業者について

更新日:2021年01月08日

農業でがんばっている人(法人)や意欲ある人(法人)を、市が認定農業者として認定し、認定後は、関係機関が農業経営を支援します。あなたも認定農業者になりませんか。

認定農業者になるには

認定農業者になるには、小牧市の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」(以下「基本構想」という。)に沿って効率的かつ安定的な経営改善に取り組む「農業経営改善計画認定申請書」(以下「申請書」という。)を作成し、小牧市(農政課)に提出します。

この申請書を地域担い手育成総合支援協議会にて審議を行い、審議の結果、認定要件に照らして適切である場合、市が農業者に認定書を交付し認定農業者になります。

認定期間は5年間です。5年経過後再度認定を受けるには、新たに申請書の提出が必要です。

認定農業者に対しては、計画を実現するために、さまざまな支援措置があります。

農業経営改善計画認定申請書とは

申請書は、5年後を目標に以下の4つの視点から、基本構想に沿って農業者(農業法人)自ら作成します。
自ら作成することにより、経営の現状を点検することができ、経営者としての意識も高めることができます。
経営改善の第1歩です。

小牧市の基本構想に照らして適切なものであること、計画の達成が可能であることが必要です。詳細についてはご相談ください。

  1. 経営規模の拡大
  2. 生産方式の合理化
  3. 経営管理の合理化
  4. 農業従事態様等の改善
基本構想の示している目標
  • 農業労働時間
    主たる従事者1人当り年間1,800時間
  • 所得目標
    主たる従事者1人と補助事業者による所得 年間概ね800万円(収入から経費を除いたもの)

 

申請先

農業を営む区域 申請先
小牧市 小牧市
複数市町村にまたがる 愛知県尾張農林水産事務所の管区内 愛知県尾張農林水産事務所農政課
複数の愛知県農林水産事務所の管区にまたがる 愛知県農業水産局農政部農業振興課
複数都道府県にまたがる
  東海農政局の管区内 東海農政局経営・事業支援部担い手育成課
複数の地方農政局の管区にまたがる 農林水産省経営局経営政策課

 

対象

小牧市では、基本構想に照らし、以下の農業者(農業法人)の方を対象者としています。

  1. 農業経営の改善に取り組もうとする意思や意欲のある方。
  2. 市内に農業経営の基盤がある方。
  3. 基本構想に示された営農類型を主体とした農業経営をしている方。

なお、性別、年齢、専業・兼業の別、経営規模の大小、個人・法人の別は問いません。
また、家族経営協定を結ぶことにより、経営に参加している夫婦・親子も共同経営者として認定の対象になります。

新規に就農する方については、愛知県尾張農林水産事務所(農業改良普及課)へお問合わせください。

認定農業者への支援

地域担い手育成総合支援協議会(県、農業委員会、JA、市)の支援

申請書の作成等をサポートします。

金融支援(低利資金の融資)

金利の一部を県・市等が助成し、金融上の支援を行います。

  • 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)
    農地の取得や施設の投資等の長期資金
  • 農業経営改善資金(スーパーS資金)
    肥料や種苗代等の購入代にあてる短期運転資金
  • 農業近代化資金
    機械・施設等の改良、取得等の中期資金

(注意)借入限度額、貸付金利、窓口・融資機関等は、資金の種類によって異なります。

税制

認定農業者(青色申告書提出者)が、国から受けた交付金や補助金を申請書に従い準備金とした場合、この準備金を必要経費(法人は損金)に算入できます。
また、上記の準備金を一定期間内に取り崩して、農用地や農業用機械等を取得した場合、圧縮記帳できます。

農業者年金保険料の助成

認定農業者には、保険料(掛け金)の一部を国が助成するため、通常保険料を下回る特例保険料の適用があります。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

地域活性化営業部 農政課 農業振興係
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1131 ファクス番号:0568-75-8283

お問い合わせはこちらから