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二項道路について

更新日:2023年04月01日

建築基準法では、敷地が道路に接していなければ建築物を建築することができません。道路の幅は、本来、4メートル以上が必要です。これは火災の延焼をくい止めるため、地震などの災害時に支障なく避難するため、又緊急車両等が通れるようにするためなど最低限必要な道路の幅です。
しかし、4メートル未満の道でも、1.8メートル以上あり建物の立ち並んでいる道については、これを救済する目的で法42条第2項の規程が設けられています。
個人の敷地であっても、道路の中心線から2メートルのところ(反対側に川や崖がある場合は道の反対側から4メートルもどったところ)が道路境界線とみなされます。これを「セットバック」と言って、この部分に建物や塀等を建てることができません。

二項道路の説明が書かれた図

建築物を建てたり、門・塀や擁壁を築造するとき、その周囲に4メートル未満の道路がある場合は、事前に建築課にご相談ください。

また、確認申請を提出する前には「事前協議書」を道路課宛て提出する必要があります。詳細は下記リンクを参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課 建築係
小牧市役所 東庁舎1階
電話番号:0568-76-1142 ファクス番号:0568-76-1144

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