悪臭について(事業者向け)
更新日:2019年04月01日
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悪臭防止法は、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、人の健康の保護に資することを目的としています。
感覚公害である悪臭は、人体への影響や心理的影響が人により異なることや、住民への悪臭への評価が生活様式、健康状態などにより異なること、発生源が多種多様であることなどから、解決が容易でない公害です。
悪臭防止法により、すべての事業場について、悪臭の排出に関する必要な規制がなされています。
また、県民の生活環境の保全等に関する条例により、一定規模以上の業種に該当する悪臭関係工場等の事業者は、毎年4月に前年度分の悪臭の排出状況の届出が義務付けられています。
悪臭関係の規制及び届出等について
下記の資料は、悪臭関係の規制及び届出等の参考としていただくため作成したものです。
悪臭物質の排出を規制する地域 (PDFファイル: 6.7MB)
悪臭関係の届出について
県民の生活環境の保全等に関する条例により、一定規模以上の業種に該当する悪臭関係工場等の事業者は、毎年4月に前年度分の悪臭の排出状況の届出が義務付けられています。
届出様式については、下記よりダウンロード可能です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 環境対策課 環境保全係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1136 ファクス番号:0568-72-2340