事業系ごみ
更新日:2023年11月16日
事業系ごみとは

事業活動(注釈1)に伴って生じた廃棄物は事業系一般廃棄物と産業廃棄物に区分され、排出事業者が適正に処理する義務を負います。
事業活動に伴って生じた廃棄物は、量の多少に関わらず、市内のごみ集積場には出せません。
(注釈1)事業活動とは会社や工場などの事業所のほか、NPO(非営利団体)、宗教法人、個人商店等の活動など、家庭以外で行われるすべての活動をさします。
産業廃棄物の種類
産業廃棄物とは事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、法律で定めるものです。次の20種類が規定されています。
1.燃え殻、2.汚泥、3.廃油、4.廃酸、5.廃アルカリ、6.廃プラスチック類、7.ゴムくず、8.金属くず、9.ガラスくず、10.鉱さい、11.がれき類、12.ダスト類(ばいじん)、13.紙くず、14.木くず、15.繊維くず、16.動植物性残さ、17.動物系固形不要物、18.家畜のふん尿、19.家畜の死体、20.上記の産業廃棄物を処分するために処分したもの
(注意)13から19については、特定の業種から排出された場合
事業者の責務
廃棄物処理及び清掃に関する法律
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
小牧市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業系廃棄物の減量化及び資源化に積極的に努めなければならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量化等に関する市の施策に積極的に協力しなければならない。
(事業者による廃棄物処理)
第21条 事業者は、事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集運搬若しくは処分を業として行うことができる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
2 事業者は、自ら事業系一般廃棄物の運搬又は処分を行うときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条又は第4条に規定する基準に従わなければならない。
産業廃棄物の処理方法
産業廃棄物処理業者(県知事の許可)に委託し、適正に処理をしてください。
産業廃棄物処理業者に関するお問い合わせ先
愛知県産業廃棄物協会
電話番号052-332-0346
事業系一般廃棄物の処理方法
次のいずれかの方法により処理してください。
一般廃棄物収集運搬許可業者に処理を委託する
処理(収集・運搬)を委託する場合は、市が許可した業者である必要があります。
収集の条件(収集回数、料金等)については、業者と直接ご相談ください。
許可業者以外の者に処理委託した場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により処罰されることがあります。
自ら小牧岩倉エコルセンターに直接持ち込む
持ち込んだ際に、処理手数料がかかります。
産業廃棄物、資源化できるものは持ち込みできません。
詳しくは、小牧岩倉エコルセンターに直接お問い合わせください。
小牧岩倉エコルセンター
住所:小牧市野口2881-9
電話:0568-79-1211
受付期間:月曜日から金曜日の午前9時から正午0時、午後1時から午後4時(土曜日日曜日、年末年始を除く)
処理手数料:20キログラムまで440円、それ以降10キログラムごとに220円を加算
(令和4年11月1日より料金改定されました。)
資源化できるものの処理方法
事業系一般廃棄物のうち資源化できるものは、再生事業者に処理を委託してください。
空きびん、空き缶、古紙(OA用紙、新聞、段ボール)等
詳しくは、再生事業者へお問い合わせください。
再生事業者・一般廃棄物処理業者一覧 (PDFファイル: 503.7KB)
草木・食品廃棄物
小牧市では、ごみの減量化及び再資源化を推進しておりますが、市内に草木を再資源化できる施設がございません。したがって、市外の一般廃棄物処理施設において堆肥化等の再資源化をしてください。
(注意)ただし、市外の処理施設への搬入となるため、事前に小牧市と受入市との間で協議が必要になります。
詳しくは、「市町村間協議とは」をご覧ください。
※令和5年2月より小牧市内において、食品廃棄物を利用したバイオガス発電施設が稼働しました。今まで小牧岩倉エコルセンターで溶融処理していた食品廃棄物についてもメタン発酵することでリサイクルすることができます。限りある資源を有効活用するためにもぜひご利用を検討ください。(料金等の詳細については直接事業者へお問い合わせください)
一般廃棄物の処理に関する申請書 (PDFファイル: 152.9KB)
一般廃棄物処理実績報告書 (PDFファイル: 124.5KB)
事業系ごみパンフレット「事業者の皆様へ」
事業系ごみパンフレット「事業者の皆様へ」 (PDFファイル: 7.0MB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 ごみ政策課 ごみ減量推進係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1187 ファクス番号:0568-72-2340