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減量化等計画書

更新日:2021年01月27日

廃棄物処理法や市条例に基づき、事業活動に伴い一般廃棄物を生じる大規模な建築物の所有者等は、廃棄物の減量化・資源化を計画的に推進するため、毎年5月31日までに「減量化等計画書」を市長に提出することが義務付けられています。

減量化等計画書には、事業活動から排出される一般廃棄物の種類、量、処理方法などについて、前年度の実績と今後の計画を具体的に記載していただきます。このため、前年度の廃棄物処理に関する記録を適正に保管しておくことが必要となります。

なお、該当する事業者については、毎年市から直接、通知、または連絡します。

廃棄物管理責任者を変更した場合は、減量化等計画書と同時に廃棄物管理責任者選任届出書を提出してください。

廃棄物処理及び清掃に関する法律

(市町村の処理等)

第6条の2第5項 市町村長は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

小牧市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例

(減量化等計画書)

第12条 事業用の建築物のうち規則で定める大規模なもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者等は、規則で定めるところにより、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物の処理に関する実績並びに廃棄物の減量化及び資源化に関する計画書(以下「減量化等計画書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。

2 事業用大規模建築物の所有者等は、減量化等計画書に記載した事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

小牧市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する規則

(減量化等計画書)

第9条 事業用大規模建築物の所有者等は、条例第12条第1項の規定により、毎年3月31日以前の1年間における事業系一般廃棄物の処理に関する実績に基づき、4月1日以後の1年間の廃棄物の減量化及び資源化に関する計画を減量化等計画書(様式第1)により作成し、その年の5月31日までに提出しなければならない。

2 条例第12条第2項の規定による届出は、減量化等計画書記載事項変更届出書(様式第2)により行うものとする。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 ごみ政策課 ごみ減量推進係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1187 ファクス番号:0568-72-2340

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