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家電リサイクル法対象機器(家電小売業者の皆さまへ)

更新日:2017年11月14日

販売店(家電小売業者)の皆さまへ

適正なリサイクルと不法投棄の防止にご協力をお願いします。
販売店(家電小売業者)は次の事項を実施しなければなりません

1.排出者(消費者)からの引取義務

次の場合は引き取らなくてはなりません。

  • 自らが過去に小売販売した特定家庭用機器廃棄物の引取を求められたとき。
  • 対象機器の小売販売に際し、同種の特定家庭用機器廃棄物の引取を求められたとき。

2.製造業者等(家電メーカーなど)への引渡義務

特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、原則としてその対象機器の製造業者など(製造業者などが明らかでない場合は指定法人)に引き渡さなければなりません。

3.収集・運搬料金の公表

収集・運搬に関する料金をあらかじめ公表しなければなりません。

4.管理票(家電リサイクル券)の発行など

排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取る際に、家電リサイクル券を発行し、その管理票の写しを排出者に交付しなければなりません。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 ごみ政策課 ごみ減量推進係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1187 ファクス番号:0568-72-2340

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