介護保険事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応について

更新日:2025年04月01日

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新型コロナウイルスに関する情報(介護保険事業者向け)を掲載しています。厚生労働省、愛知県及び当市のホームページで最新の情報を確認していただき、感染対策に努めてください。

新型コロナウイルス感染症の感染発生時の報告について

新型コロナウイルス感染症の感染発生時の報告については、令和5年5月8日以降は感染症法上の位置づけが5類に移行することに伴い、他の感染症と同様の取扱いといたします。

報告の条件および方法については、こちらのページをご確認ください。

令和7年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

下記事務連絡のとおり、厚生労働省から、令和7年度4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて連絡がありました。

令和7年4月1日から令和9年3月31 日までの間において、別添の取り扱いとされますので、ご確認ください。

通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方

地域密着型通所介護事業所及び認知症対応型通所介護事業所で、本取扱いにより算定する予定がある場合は、当該減少月の翌月15日までに、小牧市へ所定の様式(別添)を提出してください。
(注意)通所介護、通所リハビリテーションサービスについては、指定権者である愛知県へ提出してください。

新型コロナウイルス感染症を理由とした利用者数の減少による3%加算、規模区分の特例の取扱いについて、令和6年4月届出提出分(3月減少分)をもって終了となります。詳細につきましては、下記の通知をご覧ください。