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介護予防通所型サービスの事業所評価加算

更新日:2022年04月01日

1.事業所評価加算適合事業所の概要

事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を行う総合事業の介護予防通所型サービス事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(加算を算定する年度の1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価期間の翌年度における介護予防通所型サービスの提供につき加算を行うものです。

2.事業所評価加算の算定要件

(1)選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を行っていること。

(2)評価対象期間における介護予防通所型サービス事業所の利用実人員が10人以上であること。

(3)評価対象期間内に選択的サービスを利用した者の数÷評価対象期間に介護予防通所型サービスを利用した者の数≧0.6

(4)(要支援度の維持者数+改善者数×2)÷評価対象期間内に選択的サービスを3ヶ月以上利用し、その後に更新・変更申請を受けた者の数≧0.7

※申し出の後、算定要件について適合しているかどうか愛知県国保連合会による審査があります。

※国保連合会による審査のため、11月以降に更新・変更認定が行われた者の数は当該年度の評価対象受給者に含まれません。(次年度の評価対象受給者に含まれます)

※また、評価対象期間を過ぎて請求されたものについては、評価対象になりません。

3.事業所評価加算の申し出の手続き

適合の審査を受けるためには、あらかじめ事業所評価加算の申出を「あり」として小牧市に届け出る必要があります。介護予防通所型サービスにおいて、事業所評価加算の算定を希望する場合は、加算を算定する年度の初日が属する年の前年10月15日までに届出を行ってください。(届出締切日が閉庁日にあたる場合は前開庁日が締切日となります。)

  • 事業所評価加算は一度申し出の届出を行えば、申し出「なし」と届け出るまで毎年審査の対象事業所となりますので、毎年度申し出の届出を行う必要はありません。
  • 小牧市から指定を受けている小牧市外の事業所についても小牧市への届出が必要です。
  • 毎年度2月には適合・不適合に関わらず、事業所評価加算の結果通知書を事業所あてに送付いたします。適合であれば4月より事業所評価加算を算定できます。

提出書類

  • 小牧市介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙36) 
  • 小牧市介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)

様式は下記リンク先からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 給付指導係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1153 ファクス番号:0568-76-4595

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