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特定事業所集中減算の届出

更新日:2021年03月16日

特定事業所集中減算とは

特定事業所集中減算とは、公正・中立なケアマネジメントの実施、及びサービスの質の向上を目的として設けられたものです。

居宅介護支援事業所は、毎年度2回確認を行い、前6月間に作成したケアプランに位置づけられた居宅サービスについて、特定の法人に対して80%を超えてサービスの紹介を行った場合、全ての利用者に対して1月につき1件200単位を半年の間減算することとなります。

なお、特定事業所集中減算が適用されている事業所では、特定事業所加算の算定が行えません。

減算該当の確認の際に対象となる居宅サービス(平成30年度前期以降)

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 福祉用具貸与

地域密着型通所介護については、通所介護とあわせて紹介率最高法人を計算することができます。

正当な理由について

いずれかのサービスで1つでも紹介率が80%を超えた事業所は、特定事業所集中減算の対象となりますが、サービスごとに以下の正当な理由に該当する場合は、特定事業所集中減算の対象から除かれます。

※正当な理由とその留意事項は愛知県所管時に準じたものとしています。

 

情報公表調査を実施する事業所について

愛知県高齢福祉課介護保険指定・指導グループ「介護サービス情報の公表について」

※対象事業所は「調査計画」で確認してください。対象年度には十分ご注意ください。

特定事業所集中減算に係る手続き

提出期限

判定期間、減算適用期間、届出期限
  判定期間 減算適用期間 届出期限
前期 前年度3月1日から当年度8月末日 当年度10月1日から3月末日 9月15日まで
後期 当年度9月1日から2月末日 翌年度4月1日から9月末日 3月15日まで

※届出期限が閉庁日の場合は、直前の開庁日が届出期限となります。

届出が必要なケースと必要書類

1.特定事業所集中減算に係る定結果が80%を超えていた場合

80%を超えたサービスが一つでもあった場合、正当な理由の有無に関係なく届出が必要です。

  • 特定事業所集中減算届出書(別紙10-1)
  • 特定事業所集中減算届出書に係る計算書(別紙10-2)
2.新規に減算となる場合又は減算でなくなる場合
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  • 特定事業所集中減算届出書(別紙10-1)
  • 特定事業所集中減算届出書に係る計算書(別紙10-2)
3.紹介率最高法人の事業所が各サービスごとに3事業所以上の場合

1または2で必要な書類のほか、下記の書類が必要です。

  • 同一法人事業所一覧(別紙10-3)
4.正当な理由を届け出る場合

1または2で必要な書類のほか、下記の書類が必要です。

  • 正当な理由の範囲(別紙10-4)
  • 正当な理由の範囲に係る事業所一覧(別紙10-5)
  • 計算で除外するケアプラン等の写し(理由:5、7、8に該当する場合)
  • 利用者が事業所を希望したことがわかる書類(理由:5に該当する場合)
  • 地域ケア会議等でケアプランについて支援内容の意見・助言を受けていることがわかる書類(理由:5に該当する場合)
※上記に該当しない事業所につきましては、「特定事業所集中減算届出書」及びサービスごとに「特定事業所集中減算届出書に係る計算書」を作成し、必ず5年間保存してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 給付指導係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1153 ファクス番号:0568-76-4595

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