介護保険サービス事業者における事故報告等発生時の報告の取扱いについて

更新日:2024年08月05日

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介護サービス事業者等は、各サービスごとに定められている事業の人員、設備及び運営に関する基準により、サービスの提供によって事故が発生した場合は市町村等へ報告をしなければならないこととなっていますので、下記内容に該当する場合は速やかに小牧市介護保険課に報告を行ってください。

報告を要する事故等

(1)サービスの提供による利用者のケガ又は死亡事故の発生

  • 医師(施設の勤務医、配置医(以下「勤務医等」という。)を含む。)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故及び死亡事故については、原則として全て報告すること。※擦過傷や打撲など比較的軽易なケガは除く。※勤務医等がいる施設においては、「勤務医等がいない場合に、外部受診させる程度か否か」で判断すること。
  • 上記以外、ケガにより利用者とトラブルが発生することが予測される場合や利用者に見舞金や賠償金を支払った場合とする。
  • 「サービスの提供による」とは、送迎・通院中も含むものとする。
  • 利用者が病気等により死亡した場合であっても後日トラブルが生じる可能性が認められるものは報告するものとする。

(2)食中毒及び感染症の発生

  • 新型コロナウイルス感染症、MRSA、疥癬、インフルエンザ、結核、その他の感染症が発生した場合とする。
  • 関連する法に定める届出義務がある場合はこれに従うものとする。
  • 同一の感染症の患者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合に報告するものとする。(注)

(※注)同一感染症患者10名以上発生等の報告については、特に感染者等の人数、症状、発生から現在までの推移、対応状況等について詳細を記載いただくこととし、対象者個々の氏名等の情報の記載は求めないこととします。また、報告書の様式については、通常の事故報告書の様式をお使いいただくこととしますが、新型コロナウイルス感染症の発生に係る報告については、保健所への報告様式(愛知県指定のもの)をそのままお使いいただくことで可とします。なお、当該感染症等により対象者が死亡等に至ったような場合については、別途、個別に報告いただくようお願いします。

(3)職員(従業者)の法令違反・不祥事件等の発生

  • 利用者の処遇に影響があるものとする。(例、利用者からの預かり金の横領等)

(4)その他、報告が必要と認められる事故の発生

  • 施設外への徘徊や誤飲等
  • 利用者等の保有する財産を紛失させた等

報告の方法

  • 事故報告書は窓口、郵送、ファクス、メール(kaigo@city.komaki.lg.jp)のいずれかの方法で提出してください。※メールで提出する場合は、必ずファイル形式をExcelからPDFに変換してください。Excelでは一部正常に表示されないものがあり、電話確認が必要になる場合があります。
  • 第1報は別紙様式内の1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に小牧市へ別紙報告書を提出してください。
  • 利用者等とのトラブルの発生の有無、発生の可能性について、事項報告書の『本人、家族、関係先等への追加対応予定』の欄に以下のように記入してください。

        トラブルがない・発生の可能性がない場合→「トラブルなし」

        トラブルがある・発生の可能性がある場合→トラブルへの対応事項

  • その後、状況の変化等に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告してください。
  • 事業所の控えが必要な場合は、事故報告書を2部提出してください。受付印を押印した後、1部を返却します。
  • 被保険者が属する保険者(市町村)へも報告をしてください。
この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 給付指導係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1153 ファクス番号:0568-76-4595

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