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亡くなった父の固定資産を母兄弟3人の共有で相続登記をしましたが、その場合はどのように課税されますか。

更新日:2017年11月15日

共有者全員が連帯して納税義務を負うこととなりますが、納税通知書は、共有代表者あてに送付します。

共有物は、「納税者が連帯して納税義務を負う。」と、地方税法第10条の2に規定されていますので、法務局から登記の通知が届いた時点で、資産税課において、共有代表者(共有の固定資産税を代表して納めていただく方)を一定の基準(持分の多い方、市内に居住されている方等)で決めさせていただいています。

納税通知書については、個人所有の固定資産税とは別に作成し、共有代表者あてに送付させていただきます。

共有代表者以外の共有者の方にも、課税の内容を確認していただくため、共有者用納税通知書を送付しています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 資産税課 償却資産係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1115 ファクス番号:0568-75-5714

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