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父名義の固定資産の相続登記を行いますが、登記されていない家屋の名義変更はどのようにすればよいのですか。

更新日:2023年08月31日

相続、売買、贈与等で未登記家屋の所有者が変わった場合は、新たにその家屋の登記をしていただくか、「未登記家屋等所有者変更届出書」を資産税課へ提出してください。年内に提出していただければ、来年度から納税義務者を新所有者に変更いたします。登記してある家屋は、所有権移転登記をすると法務局からの通知で把握し所有者を変更できますが、未登記家屋はこの「未登記家屋等所有者変更届出書」を提出していただかないと所有者の変更ができませんので、必ず提出してください。

届出書は資産税課にありますので、新所有者の方が届出してください。名義変更の内容によって添付書類が異なりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 資産税課 家屋係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1177 ファクス番号:0568-75-5714

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