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事業を開始したら、事業に使用する償却資産に課税されると聞きましたが、もし、申告をしないとどうなるのですか。

更新日:2017年11月15日

償却資産を所有している人は、毎年1月1日現在の資産の状況等を記載した申告書を1月31日までに資産の所在する市町村に提出していただく必要があります。もし、申告していないことが判明したときはさかのぼって課税されることになります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 資産税課 償却資産係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1115 ファクス番号:0568-75-5714

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