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昨年新築したマイホームについて、市で決定された評価額が、実際の建築費より高いものとなっていますが、なぜでしょうか。

更新日:2017年11月15日

家屋の評価額は、実際にかかった建築費や購入金額とは直接の関連はありません。
固定資産税における家屋の評価は、個別の取得事情にかかわらず、「同じ家屋を建てた場合にその評価額が同じになるように」という基本的な考え方をとり、総務大臣が定めた全国統一の「固定資産評価基準」によって評価額を求めるものとされています。具体的には、屋根・柱・壁・床・基礎などに使われている材料の種類や程度に応じて評価額を求めます。
このように、家屋の評価額は、家屋の建築に必要な資材費や労務費などの建築費用のすべてを固定資産評価基準にもとづいて求めることになりますので、実際にかかった建築費や購入金額とは直接の関連はありません。

家屋の評価額の算定方法
再建築価格×経年減点補正率=評価額

  • 再建築価格:評価の対象となった家屋と全く同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
  • 経年減点補正率:家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等を表したものです。
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 資産税課 家屋係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1177 ファクス番号:0568-75-5714

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