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昨年、所有する土地・家屋をAさんに売却し、今年登記を行った場合、今年度の固定資産税はどちらが納めることになりますか。

更新日:2017年11月15日

今年度の固定資産税は、あなたに課税されますので、あなたが納税義務者となります。
固定資産税は、地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在に、土地については登記簿又は土地補充課税台帳に、家屋については、登記簿又は家屋補充課税台帳に登録されている所有者に課税されることになっています。
したがって、今年の1月1日に登記簿に所有者として登記されているのはあなたですので、既に売却済みのものであっても、今年度の固定資産税は全額あなたに納める義務があります。
なお、不動産の売買契約が行われる際に、固定資産税の一部を買主が負担するという契約がなされる場合もあるようですが、これはあくまでもその売買契約に基づくもので、固定資産税の課税とは別のものです。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 資産税課 家屋係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1177 ファクス番号:0568-75-5714

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