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ホームセンター等で売っている簡易な物置やカーポート、庭や塀などは、固定資産税の課税対象となりますか。

更新日:2017年11月15日

屋根と三方を囲んだ壁があり、基礎等で固定された建物は、家屋として固定資産税が課税されます。よって、おたずねの物置やカーポートが上記要件に該当すれば固定資産税が課税されます。
地面においてあるだけの簡易な物置や屋根だけのカーポートは、家屋の評価の対象にはなりません。ただし、同じ簡易な物置でも、ブロック等の基礎に固定されていれば家屋として固定資産税が課税されます。
なお、庭、塀、屋外の電気配線、屋外のガス・水道の配管は、家屋の評価の対象にはなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 資産税課 家屋係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1177 ファクス番号:0568-75-5714

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