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私の夫は昨年10月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する市県民税はどうなるのでしょうか?

更新日:2017年09月11日

市県民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。従って、昨年中に死亡された方に対しては、今年度の市県民税は課税されません。
また、今年になってから死亡された方の市県民税は、相続をされた方がその納税義務を引き継ぐことになりますので、市県民税を納めていただくことになります。なお、所得金額によって税額の減免を受けられる場合がありますので、市民税課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課 市民税係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1182 ファクス番号:0568-75-5714

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