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公的年金からの特別徴収は、本人の意思による選択制とすることはできますか?

更新日:2017年08月31日

本人の意思による選択は認められておりません。

地方税法により、「公的年金等所得に係る個人住民税については、年金から特別徴収の方法により徴収する。」とされており、次に掲げる場合を除き、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が特別徴収の対象になります。

  • 公的年金の年額が18万円未満の方
  • 介護保険料の特別徴収対象被保険者でない方
  • 特別徴収税額が公的年金の年額を超える方
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課 市民税係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1182 ファクス番号:0568-75-5714

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