4月10日にバイクを廃車しましたが、5月に納税通知書が送られてきました。現在持っていなくても税金はかかるのですか?
更新日:2017年08月31日
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バイクに係る軽自動車税は、4月1日現在の所有者に課税されます。あなたは、4月1日に所有されていましたので、1年分の税金を負担していただくことになります。
これとは反対に、4月10日に取得した場合は、その年には課税されず、翌年から課税されることになります。
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総務部 市民税課 税制係
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