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区画整理施行地区内で建物等を建築するとき、申請する必要がありますか。

更新日:2017年08月31日

土地区画整理事業施行地区内において、土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新設、改築若しくは増築、または移動の容易でない物件の設置若しくはたい積を行うときは、土地区画整理法第76条における許可の申請書を区画整理課に提出し許可を受けてください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 区画整理課 換地係
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-76-1160 ファクス番号:0568-71-1481

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