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なぜ容器と包装だけが分別収集の対象なのか。
更新日:2017年08月31日
「容器包装リサイクル法」では、消費者(市民)が分別排出し、市が分別収集し、容器包装を製造したり利用している事業者がリサイクル費用を負担してリサイクルを行うという役割分担が定められています。
「プラマーク」は事業者がリサイクル費用を負担している証として、対象となる容器包装に表示されています。
容器包装以外のプラスチックは、容器包装リサイクル法の対象外であり、事業者の費用負担やリサイクルの仕組みがないため、分別収集の対象とはなりません。
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