お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

マイナンバー(個人番号)があるので、国勢調査はなくても済むのではありませんか。

更新日:2022年04月01日

マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用・提供が禁止されています。社会保障・税・災害対策の行政手続きに限り利用が認められていますので、国勢調査で利用することはできません。
また、マイナンバーは住民基本台帳(住民票)のデータに番号が割り振られることから、限られた人口の属性しか得られません。地域の振興計画や街づくり、福祉対策などの各種の行政施策の基礎資料としては、男女、年齢別などの基本事項と組み合わせた就業の状況や従業地・通学地の状況など様々な統計を必要とするため、国勢調査を行う必要があります。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)については、デジタル庁のホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 庶務係
小牧市役所 本庁舎4階
電話番号:0568-76-1102 ファクス番号:0568-75-5714

お問い合わせはこちらから